死亡届

ペットが亡くなった際、「死亡届を出す必要があるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。実は、自治体への届け出が必要な場合と不要な場合があります。本記事では、千葉県市原市で飼育しているペットの死亡に関する手続きについて解説します。

① 犬は死亡届が必要、猫やその他のペットは不要

犬を飼っている場合、自治体の「畜犬登録」に基づき、死亡届の提出が義務付けられています。犬が亡くなったら、30日以内にお住まいの自治体の担当窓口(環境課や保健所など)へ届け出を行いましょう。
一方で、猫やウサギ、鳥、ハムスターなどのペットは、登録義務がないため、死亡届の提出は不要です。

② 犬の死亡届の提出方法

犬の死亡届を提出する方法は、以下の3つが一般的です。

  • 窓口での申請:自治体の役所や保健所で必要書類を提出
  • 郵送での申請:自治体のホームページから申請書をダウンロードし、郵送で提出
  • オンライン申請:一部の自治体では、電子申請が可能

申請時には、犬の鑑札番号や狂犬病予防注射済票の番号が必要になるため、事前に確認しておきましょう。

③ その他の手続き

  • マイクロチップ登録の変更
    マイクロチップを装着している場合、登録情報の変更が必要です。日本獣医師会や環境省のデータベースを確認し、手続きを行いましょう。
  • ペット保険の解約
    ペット保険に加入している場合、保険会社に連絡して解約手続きを行いましょう。死亡証明が必要になる場合もあるため、契約内容を確認してください。

愛するペットとの別れは辛いですが、適切な手続きを行い、穏やかに見送ることが大切です。自治体のルールを確認し、スムーズに対応しましょう。

③ ペットの葬儀

市原市役所では、ペットの火葬も受け付けています。

ただし、自治体ではペットの遺体は廃棄物として扱われます。地域によってはゴミなどと一緒に焼却され、お骨も戻ってくることはありません。

こうした扱いを受け入れられないという方は、ペットの葬儀・供養を行っている業者・霊園に相談してみましょう。

上総動物霊園というペット霊園は、寺院の境内の中にあり、葬儀~供養までしっかりと対応してくれます。

最愛のペットとの別れを大切にしたい方、ペットにいつまでも健やかに眠ってほしい方は、市原市の上総動物霊園へ相談してみてはいかがでしょうか。

投稿者 admin